学校いじめ防止基本方針
いじめの定義
「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係にある者から、心理的または物理的な攻撃(イ
ンターネットを通じて行われるものを含む。)を受けることにより、精神的または肉体的な苦痛を感
じるもの」をいう。
いじめ防止に関する基本的な考え方といじめ防止の基本方針
いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に
影響を及ぼす、人権に関わる重大な問題である。いじめ防止に関する基本的な考え方は次のとおり
である。
- いじめは、卑怯な行為であり、絶対に許されないこと
- いじめは、どの子どもにも、また、場所を問わずに起こりうるものであること
- いじめは、見ようとしなければ見えないこと
- いじめは、加害も被害も両方経験する場合があること
- いじめは、加害者と被害者の関係だけでなく、周りではやし立てる子ども、傍観する子どもの存在など、集団全体にかかわる問題であること
- いじめは、いじめられる子どもにも問題があるとの考え方では解決しないこと
また、次の4点をいじめ防止の基本方針とする。
- いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努めること
- 児童生徒一人一人の自己有用感を高める教育活動を推進すること
- いじめの早期発見のために、様々な手段を講じること
- いじめの早期解決のために児童生徒の安全を保障するとともに、学校内だけでなく関係機関と協力して、解決にあたること
いじめを未然に防止するための取組
- 一人一人の個性を伸ばし、満足感や達成感を味わうことができるよう、「分かる・できる授業」作り、コミュニケーション能力を育む教育の充実を図る。
- 特別活動、道徳教育を充実させ、規範意識を高め、集団での望ましい人間関係づくりを図る。
- 保護者、地域に「学校いじめ防止基本方針」等を周知し、一層の連携を図る。
- 定期的に実施している面談や教育相談の充実を図る。
- 児童生徒会活動や体験活動など子どもたちの主体的な参加による活動の充実を図る。
- いじめ防止(情報モラルを含む)に関する校内研修等の充実を図る。
いじめを早期に発見するための取組
日ごろから子どもとのコミュニケーションを深め、信頼関係を構築するとともに、複数の教師に
よる観察等を通し、ささいな変化やわずかな兆候を見逃さないようにする。
学校生活アンケートの実施
年2回の学校生活アンケートを実施し、必要に応じて、状況を適切に把握するためのアンケー
トや面談なども実施する。
連絡ノートの実施
子どもや保護者と学級担任とのコミュニケーションを深め、信頼関係を構築する(中・高等部
については生徒の実態により実施の有無を決定する)。
面談の実施
学級担任等が面談を通して、子どもの悩みや不安を聞き取る。
相談窓口の周知
学級担任以外に、学部主事、教頭、生徒指導主事が、子どもや保護者の相談窓口となる。また、
外部組織(相談窓口等)についても周知する。
職員間等での情報共有
- 秋田県立聴覚支援学校「いじめ防止委員会」を設置し、情報の共有や対応方針の決定、対応状況の確認を行う。
- 職員会議、学部会、主事会、生徒指導部会において、児童生徒の様子について伝え合う機会を設ける。
- 基本方針や年間計画については、教職員に加え、学校評議員、PTA役員等の承認を得て、関係者への周知を図る。(現在、実施されている学校評議員会、PTA役員会等で実施する)。
いじめ防止委員会
開催日:年に3回開催(5月、9月、2月)
構成員:校長、教頭、学部主事、主任寄宿舎指導員、生徒指導主事、養護教諭、他
内容
- 学校いじめ防止基本方針の作成、見直し、年間計画の作成
- 学校生活アンケートの実施と結果報告
- 未然防止の取組状況報告
- 学部の状況報告(結果により「いじめ対策委員会」を開催)
いじめへの組織的対応
- いじめやいじめが疑われる行為を認知した場合は、ただちに県教育委員会に報告する。同時に、関係者で速やかに事実確認を行い、その行為をやめさせ、「いじめ対策委員会」を開催する。
- いじめを受けた児童生徒には、学校全体で心配や不安を取り除き、安心して教育を受けられるように支援する。
- いじめを行った児童生徒には、その生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向けながら、いじめは決して許されないという毅然とした態度で、他人の心の痛みや苦しみを知ることができるように指導する。また、教育上必要があると認めるときは、適切に懲戒を加える。
- いじめを受けた生徒の保護者といじめを行った生徒の保護者に事実関係を丁寧に報告して、解決のために保護者と連携して対応する。
- いじめにより心身や財産に重大な被害が生じるおそれがあるときや、犯罪行為と認められる場合は警察と連携して対応する。
- 学校全体(児童生徒、保護者、職員等)に周知するとともに、再発防止に向けて、学校全体で指導方針を見直す。
いじめ対策委員会
開催日:いじめを認知した時点で、速やかに開催する。
構成員:校長、教頭、学部主事、クラス担任、生徒指導主事、生徒指導部員、養護教諭、他
記 録:事実関係及び「いじめ対策委員会」の内容等を記録に残す。
内容
- 事実関係の正確な調査、把握、調査、対応メンバーの決定
- 指導方針の決定
- 保護者、警察等関係機関との連携
- 事態収束までの継続指導、経過観察
- 再発防止、未然防止活動
いじめが起こった場合の対応
テキスト化
注:上記は、対応の基本を示しているものであり、いじめの事案の状況に応じて柔軟かつ適切に対応
する。
年間計画
4月
幼児児童生徒情報交換会、職員会議・学部会等での情報交換(幼稚部、小学部、中学部、高等部)
5月
いじめ防止委員会(1回目・学校全体)
基本方針確認・見直し
7月
第1回学校生活アンケート・面談(小学部、中学部、高等部)
8月
定期ケース会(1回目)
9月
いじめ防止委員会(2回目)
アンケート結果の検証
11月~12月
第2回 学校生活アンケート・面談
1月
定期ケース会(2回目)
2月
いじめ防止委員会(3回目)
アンケート結果の検証、今年度の反省