学校いじめ防止基本方針
本方針は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第十三条により、秋田きらり支援学校のすべての児童生徒が安心して充実した学校生活を送ることができるように、いじめ防止等を目的に策定しました。
1 いじめ防止等に関する基本的な考え方
「いじめはどの児童生徒にも、どの学校でも、起こりうる」という共通認識の下、「いじめは絶対に許さ
れない」「いじめの問題は学校を含めた社会全体の課題である」という強い意識をもち、迅速かつ組織的に対応するために、いじめの未然防止と早期発見に取り組む姿勢を全教職員で示します。
2 いじめ防止等のための学校における具体的な取組
管理職、該当担任、教育専門監、生徒指導担当教員、学部主事、学年主任、養護教諭からなる、いじめ防止等の対策のための校内組織『校内いじめ防止等対策委員会』を必要に応じて設置します。
年4回、4月・7月・12月・2月の全校PTAの際に、保護者からいじめに関する聞き取り調査を実施し、同じ時期に児童生徒への個別面談を行い、いじめの兆候や発生を見逃さない体制づくりをします。いじめの事実が確認された場合は、『校内いじめ防止等対策委員会』が中核となって、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた児童生徒とその保護者に対する支援やいじめを行った児童生徒とその保護者に対する助言を行います。また、速やかに情報を共有し、事実確認や、早期解決や再発防止に向けての適切な対応を組織的に行います。
対応後は、いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及び措置を適切に行うため、学校評価の項目に、
- いじめの早期発見に関する取組
- いじめの再発を防止するための取組
以上2点を加え、適正に自校の取組を評価します。
3 重大事態への対処
いじめにより児童生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるなどの重大事態が発生した場合は、速やかに教育委員会に報告します。
また、組織は教職員に加え、心理・福祉の専門家、医師、警察経験者なども含めて再構成します。
いじめの態様や事実関係を明確にするための聞き取り調査等で事実確認されたことを、関係する児童生徒やその保護者への継続的な支援、指導、助言等に活用します。その際は、重大事態に至った要因、経過、学校の対応等を分析し、同様の事態が再度発生することのないようにします。
4 組織的ないじめ対応の流れ
- いじめの疑い
- 組織での
- 情報の収集
- 記録
- 情報の共有
- 指導・支援体制と対応方針の決定
校内の中で役割分担します - 児童生徒への指導・支援
- 寄り添い支える体制をつくります
- 保護者との連携
事実関係を伝え、今後の連携方法を提案します
地域・家庭との連携
ホームページを活用して、学校の取組を随時更新し、児童生徒の活動を紹介します。
専門機関との連携
重大事態が発生した場合は、速やかに組織の中に専門知識及び経験を有した第三者の参加を図ります。
学校全体としての取組
学級担任等
- いじめの未然防止
- 学級内で「いじめは人間として絶対に許されない」という雰囲気を醸成する。
- 定期的な個人面談の実施。
- 一人一人を大切にした、分かる・できる授業づくり。
- いじめの早期発見
- 児童生徒と信頼関係を構築する。
- 休み時間や放課後の児童生徒との雑談や日記等の活用により、交友関係や悩みを把握する。
- 個人面談や家庭訪問の機会を活用して教育相談を行う。
- いじめに対する措置
- 相談や訴えがあった場合には、速やかな事実確認(関係児童生徒からの聞き取りを通して正確な実態把握)をする。
- いじめた児童生徒が複数いる場合は、同時刻にかつ個別に聞き取りを行う。
- 加害・被害ともに学級担任を中心に複数人数で対応する。
- 児童生徒から目を離さず、被害が継続しない体制を整える。
養護教諭
- いじめの未然防止
- 毎日の健康観察、健康アンケート等を通した児童生徒理解。
- 学校の教育活動の様々な場面で、命の大切さ等について周知徹底する。
- いじめの早期発見
- 児童生徒との雑談の中などで、その様子に目を配り、いつもと何か違うと感じたときはその機会を捉えて悩みを聞く。
- いじめに対する措置
- 相談や訴えがあった場合には、速やかな事実確認(関係児童生徒からの聞き取りを通して正確な実態把握)をする。
- いじめた児童生徒が複数いる場合は、同時刻にかつ個別に聞き取りを行う。
- 加害・被害ともに学級担任を中心に複数人数で対応する。
- 児童生徒から目を離さず、被害が継続しない体制を整える。
生徒指導担当教員
- いじめの未然防止
- いじめをなくすための児童会生徒会の取組への支援。
- いじめ問題について、職員会議等での話題提起と対応策等について教職員間での共有を図る。
- 関係機関の訪問等を通した情報交換や連携。
- いじめの早期発見
- 定期的な聞き取り調査や、教育相談の実施の計画的な取組。
- 保健室等による相談室の利用、電話相談窓口について周知する。
- 校内巡視等において、児童生徒が生活する場の異常の有無を確認する。
- いじめに対する措置
- いじめの全体像を把握し、得られた情報を確実に記録に残す。
- ・指導・支援体制を組み、児童生徒への指導・支援を行う(いじめられた児童生徒、いじめた児童生徒への対応、その保護者への対応)。
管理職
- いじめの未然防止
- 「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成する。
- 学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動の推進等への計画的な取組。
- 保護者や地域に対する啓発の取組。
- いじめの早期発見
- 児童生徒及びその保護者、教職員がいじめに関する相談を行うことができる体制を整備する。
- 学校における教育相談が、児童生徒の悩みを積極的に受け止められる体制となり、適切に機能しているか、定期的に点検する。
- いじめに対する措置
- 教育委員会や関係機関との連携
- 学校全体での組織的な対応を進める。
- 現状を常に把握し、随時、指導・支援体制に修正を加えてサポート体制を整備する。
- 重大事態の発生のおそれがある場合は所轄警察署へ通報する。
- 児童生徒や保護者に対して説明する。
地域・家庭との連携
各家庭での取組
- 子供の寂しさやストレスに気付くことができるように啓発する。
- 子供のがんばりを認めてほめること、はっきりと叱ることの実践推進。
- 携帯電話やパソコン使用時のルールを決めるように促す。
地域での取組
- 校報や学部だより等を配布するなどして行事等への参加、子供たちへのあいさつと声掛けを依頼する。
- 地域で見掛けたときに、積極的に声を掛けていただくよう依頼する。